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2007年9月19日 (水)

法人格の取得と非課税の関係について

 現行、NPO法人と公益法人は、法人格の取得(NPO法人が認証主義、公益法人は許可主義)と法人税の非課税が一体となっており、寄付金控除の優遇措置のみ別途申請が必要になっています。

 寄付金控除とは、非営利法人に対して寄付を行った者に対する優遇税制です。

 公益法人の場合、平成20年12月1日から新制度がスタートしますが、新制度では、法人格の取得(今度は準則主義)と公益性の認定が分離されることとなりました。そしてまだ決定ではありませんが、ひとたび公益性が認定されれば、法人税の非課税だけでなく、寄付金税制まで一挙に優遇されることが予想されています。

 ところで、わが国では上記のような制度となっていますが、海外では非営利組織における、法人格と非課税の関係がどのようになっているかについて、ちょっと触れておきたいと思います。

 筆者の手元にはアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの資料があるので、この各国の概要をご紹介します。

 まずアメリカですが、国家(連邦法)として非営利法人の統一的な法律は存在せず、法人格の取得は各州の法律によっています。そして法人格があるかどうかには関係なく、連邦法である内国歳入法により公益性が認められれば法人税と寄付金控除の免税措置がセットで受けられることになっています。

 次にイギリスでは、チャリティ(公益・慈善目的で活動する団体)と呼ばれる団体が、法人格の有る無しに関わらず、チャリティ委員会(第三者機関)によって公益性が認定されれば、登録チャリティとしての資格が付与され、こちらも法人税と寄付金控除の免税措置がセットで受けられます。

 ドイツでは、民法により非営利社団に法人格を付与する登録社団法人制度(準則主義)および財団に法人格を付与する制度(許可主義)と、租税通則法により地方税務署が公益性を認定し優遇税制を適用するという、2段階構造で、公益性が認定されれば、本来事業だけでなく収益事業も免税となり、寄付金控除もセットになっています。

 最後にフランスは、非営利団体は届出により法人格を取得でき、非営利法人は非営利活動を行う限りは法人税が非課税で、公益性の承認を得ると寄付金控除が受けられる仕組みになっています。

 このように、非営利団体を巡る制度は各国各様です。

 当然、NPO法人制度の制定や、新しい公益法人制度作りの際には、これら諸外国の制度を十分に参考にされています。

 どれが良くて、どれが悪いのかは一概には言えません。それぞれ、その国の風土、慣習、伝統、文化、政治的思惑によって違いがあり、わが国の制度も、各国の制度を踏まえつつ、わが国の風土、慣習、伝統、文化、そして政治的思惑によって成立しています。

 この中で筆者が優れていると考えるのは、一応政府とは独立した第三者機関となっているイギリスのチャリティ制度と、イギリスおよびアメリカの、法人格の有無に関係なく非課税の措置を受けられるという点です。

 わが国も新しい公益法人制度では、公益性を判断するため、国には公益認定等委員会が設置されており、都道府県にも合議制の機関が設置されますが、最終的に判断を下すのはあくまでも国や都道府県であり、公益認定等委員会や合議制の機関はあくまでも諮問に対して答申する権限しか与えられませんでした。

 法人格の有無に関して言えば、わが国でも法人格のない、いわゆる権利能力なき社団は法人税法上の収益事業を行っていない限りは、法人税が非課税になっています。ただ寄付金控除の制度はありません。

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コメント

 土田先生、はじめまして。

 (財)公益法人協会で研究員をやっておりました富永さとると申します。先日、非営利法人研究学会に加入させていただきました。
 フリーになって、個人研究所として「公益」「不特定多数の者の利益」についてのブログを始めました。

 7月に公益認定等委員会に提案した受益者の不特定多数性についての判断フレーム(案)も載せてあります。
http://77714969.at.webry.info/200711/article_3.html
 自画自賛になりますが、9月からはじまった委員会のガイドライン審議はこの案と多くの部分で考え方が一致しているように見受けられます。

 公益目的事業比率の計算の前提になるのが、その事業が公益目的事業なのか、収益事業等なのか、という腑分けです。公益目的事業であるための要件の柱のひとつが受益者の「不特定多数性」ですが、この言葉は言葉から受ける印象と中身がだいぶ異なります。たとえば極端な話、合理性さえあれば直接の受益者は一人でもいいのです。

 お暇なときに覗いてみていただけると幸いです。

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  富永さとる  MBA in Social Design Studies
公益性の構造転換~パブリック・ベネフィット研究所
    http://77714969.at.webry.info/
        satoru@jca.apc
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(スパム対策のため、メアドは末尾に.orgを足してください)

投稿: 富永さとる | 2007年11月 5日 (月) 19時28分

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