一応意見を出しました
そうそう、前々回(7月23日)のブログで書いた、新たな公益法人制度での公益認定にかかる政省令の案について、一応、私なりの意見を提出しました。
以下に、意見内容を掲載します。
お読みになったみなさんはどう思われますか。
まだ、意見募集の締め切りまであと2日あります。
みなさんもよかったら意見を出してみてください。
じゃ、私の意見をご紹介しますね。
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1.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」といいます)施行規則案23条(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)について
(1)意見
「法第18条第4号の内閣府令で定める割合は、それに対応する費用及び租税公課を差し引いた純利益のうち100分の50」とする、あるいはこれと同趣旨の他の文言に変更する、また場合によっては法律の規定そのものの改正の検討、ないしは「収益」という用語の定義をどこかで明確にしていただくことが望ましいのではないかと思います。
(2)理由
現行公益法人の指導監督基準2(6)③において、公益法人が収益事業を行う場合、公益事業のために使用する額は、可能な限り「利益」の2分の1以上とする旨定められているところ、新法においては、「収益」の2分の1以上とされたわけですが、これは本当に「収益」のままでよろしいのでしょうか。
公益認定等委員会(以下「委員会」といいます。)の答申においても、現行が利益の2分の1であるから新法において収益の2分の1以上とすることがあたかも当然のことのように記されておりますが、通常は、会計的にも、「収益」とは、事業を行うことによって得たすべての対価を指す用語であるのではないかと認識しております。
そうしますと、「収益」の2分の1以上とした場合、公益法人が収益事業を行う場合は必ず50パーセント以上の収益率で事業を行わなければならなくなりますが、一般的には、利益率50パーセント以上で事業を行うことは、いかなる事業においても普通はあり得ないのではないかと思われます。
新法で言う「収益」が、「利益」と同義で使用されているのならば問題はありませんが、委員会の議事録あるいは新法に関する他のどの資料にも、「収益」の明確な定義づけを行っている部分は見当たらなかったのですが、通常は、「収益」と「利益」は同義ではなく、「収益-費用=利益」という算式において、「利益」は「収益」から費用を差し引いた部分を指すのであって、「収益」と「利益」は同義ではありません。
現在の規定がそのまま施行された場合、将来的に大変なことが起こるのではないかと危惧しております。
これが私の何かの勘違いであった場合には、どうかご容赦ください。これが私の杞憂に終わることを願っております。
2.認定法施行令案要綱の第6について
(1)意見
法律の規定からすると、負債だけではなく、収益、費用、損失についても基準を設けるべきではないでしょうか。
その場合には、現行の指導監督に準じた額が望ましいのではないかと考えます。
(2)理由
認定法第5条第12号を何回読んでも、「収益の額」「費用の額」「損失額」「その他の政令で定める勘定の額」の「いずれも」「政令で定める」というふうに読めてしまうのですが、もしこのように解釈するならば、政令においては「負債」の額だけではなく、「収益」「費用」「損失」の額についても基準を定める必要があるのではないでしょうか。
基準を定めるならば、現行の「公益法人会計基準の運用指針について」7.において定められたキャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない大規模公益法人の規模の基準額準じることが望ましいのでないかと考えます。
もし私の認定法第5条第12号の読み方が誤っていた場合には、どうかご容赦いただきますようお願いいたします。
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