どうしても、ひとつだけ気になることが・・・
7月10日に、内閣府は新しい公益法人制度における、公益認定等に係る政令・内閣府令の案を公示し、意見の募集を始めました。
政省令策定にかかる公益認定等委員会(以下「委員会」といいます)の議事録をつぶさに読んできましたが、委員会ではかなり詳細な議論がなされており、特に、事務局は新制度の法律をよく勉強・理解して審議事項を作成していて、年金問題をはじめとして官僚のイメージがあまりよくない昨今、この方たちは優秀で熱心な官僚だなあと感心してしまいました。むしろ委員よりも事務局のほうが詳しいのではないかと思うくらいでした。この場をお借りして事務局の労をねぎらいたいと思います。
さて、6月15日付けで公表された委員会の答申を読んだときから、気になっていたことがあります。
認定法18条4号において、収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産は、公益目的事業のために使用し、または処分しなければならないことになっているのですが、これが委員会の答申のとおり、認定法施行規則の案23条において、100分の50と規定されました。
現行の公益法人の設立許可及び指導監督基準でも、可能な限り収益事業の利益の2分の1以上は公益事業のために使用することとされているのですが、これが新法では収益の2分の1以上になりました。
これって、このままでいいのでしょうか。
委員会の答申では、現行でも収益事業の利益の2分の1以上であるからとして、収益の半分は公益目的事業財産に組み入れるべきことがあたかも当然のことのように述べられています。
しかしながら、通常、収益とは事業から得た対価を指し、収益から対応する費用を差し引いたものが利益、つまり収益-費用=利益であって、収益と利益とは同義ではないと考えられます。
そうですよね?
したがって、新法の規定に拠れば、公益法人は利益率50%以内で収益事業を営まなければならなくなってしまいます。
利益率50%以内で事業を行うなんて事は、普通は不可能ではないでしょうか。
この内閣府令がこのまま成立してしまった場合、とんでもないことが起こるのではないでしょうか。
一応、8月8日まで意見の募集(パブリック・コメント)が行われていますので、それまでに意見してみようとは思います。これが何か私の勘違いで、杞憂に終わるといいのですが・・・
もしこのブログを読んで、私と同じような疑問を持たれた方がいましたら、よかったら意見してみてください。
内
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