財団法人の評議員の選任方法から思うこと
財団法人の評議員(会)は、現行民法には規定がなく、行政指導により設置されている機関です。
評議員(会)は法人の執行機関(理事)の監督機関と位置づけられ、財団法人では通常、この評議員により理事が選任されています。
そして、法定の機関ではないので、その選任方法が法人の任意に委ねられていたところがあったのと、財団法人の性質上、今まではこうするしかなかったといえば、こうするしかなかったのかも知れません。
評議員は、理事が選任することとしている財団法人が多いようです。
お互いがお互いを選任するこの方法は、執行機関(理事・理事会)が、本来これを監督すべき評議員会の構成員である評議員を選任することは、被監督者が監督者を選任することとなるため、評議員会の執行機関への監督が十分に果たされなくなってしまうという問題を孕んでいます。
確かに、何か変な感じがしないでもないですよね。いつ馴れ合いになってもおかしくないと言うか・・・
これは他の法人制度にはない、財団法人特有の問題のように考えられます。
このような問題を解消するため、新しい公益法人制度では、評議員を理事会が選任することを禁止しています。
ではどのようにして評議員の選任を行うのでしょうか。
法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)では、具体的には定められおらず、ただ定款で定めることとだけしか規定されていません。
要は、理事が選任する以外の方法であれば、どのような方法でも構わないと解釈できます。
今のところ一般に考えられているのは、以下の3つの方法です。
① 評議員会の決議による方法
② 評議員の選解任のための任意の機関を設ける方法
③ 外部の特定の者に選解任を委ねる方法
おそらく、①の方法が圧倒的に多くなるのではないかと予想されます。
しかしながら、自分たちで自分たちを選任する方法というのも、どうなのでしょうか。
株式会社を含む他の社団は、構成員(株主や社員、組合員など名称はいくつかあります)が役員(取締役や理事など)を選任するのが普通です。
したがって②や③にした場合には、他の法人制度に近くなる気がします。
しかし、しかしですよ。
②や③にした場合でも、その任意の機関や外部の特定の者は、一体誰が選ぶのでしょうか。
理事が選ぶにしても、評議員自らが選ぶにしても、結局は、やろうと思えば自分に都合のよい人を選任することができてしまいます。
①~③の方法であっても、執行機関への監督が十分に果たせるとは、必ずしも言えないのではないでしょうか。
私もお恥ずかしながら、株式会社などの仕組みを勉強した学生の頃は、なんて素晴らしい仕組みなんだろうと思っていましたが、社会に出てみて初めて、現実は、理想とは程遠いことがわかりました。
現実には、世の会社は、上場企業以外、そのほとんど(私が知る限りでは全部といっても決して過言ではないのですが、でも中にはそうではないものもあるかも知れません)が、オーナー企業で、株式を自由に売買することはできず、社長(またはその一族)が唯一株主か、または持ち株制度があったとしても、過半数は必ず保有している、つまり、社長(またはその一族)が会社の所有者であります。
つまり、上場企業以外は、経営者と所有者(株主)が分離しておらず、同一なのです。
上場企業にしたって、私の見聞きしてきた限りでは、一般の株主が保有している割合が過半数の会社は稀で、最近は多少解消が進んでいるようですが、馴れ合いに近い大企業同士の株式の持ち合いや、いわゆる安定株主によって過半数の保有を行い、基本的には社長や役員の思うがままの会社が非常に多いです。
少々とりとめがなくなってしまったように思います。
今回は何が言いたかったかというと、財団法人制度に関しては、新しくなっても、結局、被監督者と監督者の関係の問題は、解消し切れていないのではないでしょうか、でもこれは、財団法人特有の問題ではありますが、似たようなことは一般の法人人にも言えることです、ということです。
理事は評議員会で選任し、評議員は自分で自分を選任するのも何だし、任意の機関や外部の特定の者に選任を委ねるにしても、評議員の選任方法は具体的には法定されていないので、理事が選任することが可能といえば可能です。そうすると、実質的には自分の都合のよい者を選任することが、結局は可能になってしまいます。
何か、堂々巡りのようですね。
最後に、唯一救われていると思うのが、NPO法人や公益法人としての社団法人だと思います。
NPO法人や社団法人については、社員になるにあたって、不当な条件を付すことは認められないので、一定の要件を満たせば、基本的には誰でも構成員になり、法人の運営に参画することが可能です。
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