平成20年(新々)会計基準の適用対象と適用時期について
昨年4月11日、内閣府公益認定等委員会から、新しい公益法人会計基準が公表されました。
前回(平成16年10月)改正された新公益法人会計基準が平成18年4月1日に適用されてからたった2年しか経っていないことから、今回の会計基準は「新々(会計)基準」、または「平成20年基準」(前回改正の新基準は「平成16年(改正)基準」)などと呼ばれたりしています。
さて、今回の新々会計基準は、公益法人改革三法(新制度)が施行された平成20年12月1日以降に開始する最初の事業年度から適用されますが、新制度では、一般社団・財団法人と、公益社団・財団法人のほか、一般社団・財団法人の中には新設の法人と特例社団・財団法人(既存の公益法人)から移行した法人が並存したり、5年間は特例社団・財団法人が存続したりと、複数の区分の法人が存在することになります。
そのため、新々(平成20年)公益法人会計基準においては、適用対象となる「公益法人」を、運用指針で以下のように定めています。
① 認定法第2条第3号に定めのある公益法人(以下「公益社団・財団法人」という。)
② 整備法第123条第1項に定めのある移行法人(以下「移行法人」という。)
③ 整備法第60条に定めのある特例民法法人(以下「申請法人」という。)(整備法第44条、第45条の申請をする際の計算書類を作成する場合。)
④ 認定法第7条の申請をする一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団・財団法人」という。)
はて、これでは一体何を言っているのかわかりづらいと思いますので、簡単に説明します。
①は新設の法人を含めて、既に公益社団・財団法人の認定を受けた法人であり、
②は特例社団・財団法人が一般社団・財団法人に移行した場合で、公益目的支出計画が終了していない(公益目的財産額が残っている)法人、
③は特例社団・財団法人が移行認定(公益)または移行認可(一般)の申請をする際に提出する計算書類を作成する法人、つまり解散をしないかぎり、新制度に移行する前の特例社団・財団法人はすべて③に該当します。
④は新設の一般社団・財団法人で、公益認定の申請をしようとしている法人を指しています。
新々公益法人会計基準は、建前上、適用を強制されているものではありませんが、公益認定(移行認定を含む)を申請する場合または特例社団・財団法人が一般社団・財団法人へ移行する場合の申請書類に添付する収支予算書の様式が、新々会計基準(の運用指針)を尊重した様式となっているので、どちらの場合も新々公益法人会計基準に則った会計処理をするのが理に適っていると言えます。言い換えれば、新制度の下では、新設の一般社団・財団法人で公益認定を申請する予定のない法人以外は、すべて適用対象になっていることになります。
次に、ではいつから新々公益法人会計基準を適用すべきかについてですが、運用指針の附則で、特例社団・財団法人については平成20年12月1日以後開始する最初の事業年度の財務諸表までは、平成16年改正基準のもので申請書に添付することができますが、公益認定の申請を予定している新設の一般社団・財団法人については、人格のない社団(任意団体)の時代に如何様な会計処理をしていたかに関わらず、特例社団・財団法人のような特例措置はなく、申請時に提出する財務諸表は、新々会計基準によっていることが求められています。
もう少し分かりやすく言えば、新設も含めて公益認定を申請する場合と、特例社団・財団法人が公益目的財産額を有して一般社団・財団法人への移行認可の申請をする場合、基本的には申請をする前事業年度の決算からは新々会計基準を適用する(実務上は最低でも決算時に組み替える)必要があるのですが、特例社団・財団法人に限っては、平成22年度中の申請までは、前事業年度の財務諸表は平成16年基準のものでも構わないということです。
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